紀州インドアゴルフ・YU-Fit和歌山駅前利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社ヤマシン(以下「当社」といいます。)が「紀州インドアゴルフ」、「YU-Fit和歌山駅前」の名称で運営するインドアゴルフ及びフィットネスジム施設(以下「当施設」といいます。)の入退会や利用に関するルールを定める事を目的とします。
第2条(会員制)
- 当施設は会員制とします。当施設に会員登録をし、入会した者を会員とします。
- 当施設に入会を希望される方は、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会手続きをしなければなりません。
- 前項の入会手続きをし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾する事により、当施設への入会が認められます。
- 18歳未満の者は、当施設に入会する事はできません。
- 75歳以上の者は、YU-Fitに入会する事はできません。
- 会員は、本規約その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
当施設は、次の項目に該当する場合入会資格を取得する事が出来ません。
- 本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
- 当施設の施設利用に堪え得る健康状態である事
- 入会申込手続きにかかる申込者と同一人物である事を確認できない者
- 過去又は現在において、暴力団もしくは反社会勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
- 染病、その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患している者
- 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
- その他、会員として相応しくないと当社が判断した者
第4条(入会金と会費等)
- 会員は、当施設入会金および当施設会費、その他当社が定める費用(以下「会費等」といいます。)を
所定の方法で支払うものとします。 - 会員は、当施設会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払い時期については別途定めます。
- 会員は、実際の当施設利用の有無に関わらず、当社が定める会費等を全額支払わなければなりません。
- 当社は、会費等の改定を行う事が出来ます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
- 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払い当該月よりお支払い完了まで施設のご利用いただけなくなります。
第5条(入退室管理システム)
- 当社は、会員に対し入退室管理のアプリケーションその他当施設利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、当該システムを「メンバーコード」といいます。)
- 会員が当施設に入隊する際には、メンバーコードを使用するものとし、会員本人がメンバーコードを使用できない場合は、当施設に入退する事はできません。
- メンバーコードは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用する事はできません。
- 会員は、当社がメンバーコードの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。
- 会員は、メンバーコードを第三者に貸与する事はできません。但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。
- 当社は、会員が会員資格を喪失した場合または第10条に定める命令を受けた場合、メンバーコードを使用できなくする措置を講じる事が出来ます。
第6条(当施設の利用方法)
- 当施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
- 当施設においては当社のスタッフが在駐しない場合でも、会員自身で設備を利用するものとします。
- 利用できる設備は次の通りとし、これ以外の設備は利用できません。
[インドアゴルフ会員]ゴルフシミュレーター、更衣室、トイレ、化粧室、休憩スペース
[YU-0会員]各種ジムマシン、更衣室、トイレ、化粧室、休憩スペース
[入浴付きYU-Fit会員]各種ジムマシン、ユーバス和歌山店、更衣室、トイレ、化粧室、休憩スペース - 会員は、体調が不良の場合には当施設の利用を控えるものとします。
- 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解したうえで利用するものとします。
- 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
- 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
- 会員は、当社が防犯目的で当施設内(更衣室、トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録する事をあらかじめ承諾します。
- 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
- 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当施設に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第7条(会員以外の当施設の利用)
当施設の利用は、会員様監視の元、1回につき別途施設が定める人数を限度として、当施設の利用を認めます。
第8条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、当社所定の手続きをするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。
第9条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはいけません。
- 本規約その他当社が定める規則、当施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明及び指示に反する事
- 当施設またはその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動等をする事
- 刃物等の危険物や他者又は施設・器具を傷つける可能性のある物品を当施設またはその敷地内へ
持ち込む事 - 正当な理由なく他者の所持品に触れる事
- 当施設の利用を認められていない者を同伴させる事
- セキュリティーを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
- 大声、奇声を発する行為、他の当施設利用者やスタッフを畏怖させる言動を行う事
- 他の当施設利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかけたりする等の
行為をする事 - 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をする事
- 10動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を施設内に持ち込む事
- 他の会員の当施設利用を妨げる行為をする事
- 当施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷つける言動をする事
- 当施設敷地内での食事、喫煙、飲酒
- ゴルフブース内において以下の行為をする事
打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行う事
プレイヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行う事
当施設、備え付けのボール以外を使用する事 - フィットネスジム内で以下の行為をする事
器具の専有・独占
過度な露出、またタトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのような活動を行う事 - 当施設の設備や備え付けのボール、備品を損壊、汚損等をする行為
- 当施設の設備や備え付けのボール、備品を持ち出す行為
- 当施設内でのたむろや仮眠、睡眠
- その他、当施設の会員として相応しくないと認める行為
- 20温浴施設を利用する場合に、タトゥーがある方については、利用をお断りします
- 禁止行為が確認された場合、当社は警告を行い、改善が見られない場合には利用停止または退会処分を行うことがあります
第10条(立ち入りの禁止、退去)
当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相応期間の当施設への立ち入りの禁止または当施設からの退去を命じる事が出来ます。
また相応期間の当施設への立ち入りが禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
- 本規約その他当社が定める規則に違反した者
- 第3条に定める入会資格を欠いていた事が判明した者、または入会後に欠く事となった者
- 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
- 著しく不潔な身体または服装である者
- 承諾なくメンバーコードを使用せず入館した者
- 本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者及び当該入館した者
- 会費等を1ヶ月以上滞納した者
- 上記①から⑦の他、当社において当施設からの退去又は相当期間の当施設への立ち入りの禁止を命じる事が適切であると判断した者
第11条(事故・怪我の責任)
- 当施設では、利用者の身体的な事故や怪我に関して、当社の過失による場合を除き、一切責任を負いません。
- 会員は、自己の健康状態を十分に確認した上で施設を利用するものとし、施設利用中の事故や怪我については自己責任で対応するものとします。
第12条(遺失物の取り扱いについて)
- 忘れ物や拾得物は、原則として1ヶ月間保管されます。ただし、水回り品や衣類は1週間に限り保管されます。
- 貴重品は、原則1ヶ月間保管した後、遺失物法に基づいて取り扱われます。
- 遺失物のお渡しは、スタッフが勤務している時間帯に行われます。
- 利用者は、忘れ物を速やかに取りに来ることが求められます。
- 当施設は、利用者の忘れ物について一切責任を負いません。
第13条(休会)
YU-Fit会員が休会を希望する場合、休会費として1ヶ月あたり1,100円(税込)を頂戴します。
継続利用契約者が休会した場合、休会月分の継続期間が延長されます。
第14条(退会)
- 会員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会する事ができます。この手続きは、当社所定の退会フォームに入力を行い、当社の受領確認をもって退会となります。
- 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きが取られた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
- 本状の退会手続きが完了しない間は、当施設の利用がない場合でも会費等が発生します。
- 会費等の未納分がある場合には、①の退会手続きと同時に完納しなければなりません。
第15条(届出等)
会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があった時は、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
第16条(退会処分)
- 当社は、会員が次の各項目のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させる事(以下「退会処分」といいます。)ができます。
・本規約その他当社が定める規則を遵守しない時
・当施設の内外に関わらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当施設の運営に影響が生じると判断された時
・第3条に定める入会資格を欠いていた事が判明した時、または入会後に欠く事になった時(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった時を含みます。)
・会費等を1ヶ月以上滞納の時
・その他、会員として相応しくない言動があり、改善が見込めない時 - 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを再び利用する事はできません。
- 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還する事は致しかねます。
- 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用する事はできません。
第17条(資格喪失)
- 会員は、次の各項目に該当する場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
・退会した場合、または退会処分を受けた場合
・死亡した場合、または法人が解散した場合
・当施設が閉鎖された場合 - 会員は、次の各項目に該当する場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、清算するものとします。
・死亡した場合、または法人が解散した場合
・当施設が閉鎖された場合
第18条(会員資格の譲渡禁止等)
当施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第19条(営業日および営業時間)
当施設の営業日、営業時間については気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第20条(当施設の利用制限)
- 当社は、次の各項目に該当する場合には、当施設の全部または一部の利用を制限する事があります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
・気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めた時
・施設、設備の点検、補修または改修する時(緊急対応も含む)
・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した時
・その他、当施設の全部または一部の利用を制限する必要と認める時 - ①の場合、事前にその旨を当施設または当施設のホームページ等にて告知します。但し、緊急を要する場合この限りではありません。
第21条(当施設の閉鎖・変更)
- 当社は、次の各項目に該当する場合には、当施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更する事があります。
・気象・災害等により営業不能と認められた時
・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当施設の経営上やむを得ない事由が発生した時 - 当施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1ヶ月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の保証は行いません。
第22条(賠償責任)
- 当社は、会員または同伴者が当施設の利用に関して損害を負った場合、または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失がある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
- 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
- 当社は、打席環境や機械、ジムマシン並びに設備の不具合によって会員または同伴者に生ずる損害については賠償責任を負わないものとします。
- 自然災害・停電・駐車場等におけるアクシデントについては、当社は責任を負いません。
第23条(通知予告)
当施設に関する通知または予告は、当施設所定の場所に掲示する方法、ホームページ等に告知する方法、
または電子メール等で告知する方法により行います。
第24条(本規約その他の規則の改定)
当社は、本規約その他の規則を改定する事ができます。
また改定後の本規約その他の規則は改定日以降、全ての会員に適用されます。
第25条(管轄裁判所)
当施設利用に関する会員と当社の間の紛争は、和歌山地方裁判所とします。